不動産の売買において、売主と買主という立場になれるのは、不動産の売却および購入する意思を持ちかつ判断能力があり、権限を有している人になります。
意思と権限というのがポイントになりますから、たとえ当人がなりたくても認知症などで売却の判断能力がない人は売主にはなれません。
つまり、不動産の持ち主が認知症などになった場合、成年後見人を立てていないときには、家族が勝手に売却することもできず、資産の凍結が行われてしまうので注意が必要です。
また、資金の裏づけがない人は買主になることはできません。
しかし、本人に権限がない場合には代理人を立てることは可能です。
前述の成年後見人など裁判所で認められた法定代理人は、裁判所で許可された範囲内において売買の手続き一切が可能です。
一方で、個人的に依頼した任意代理人の場合は、登記やお金を借りるなど財産に関係する手続きの時には、最終的に本人の意思確認と手続きが必要になります。
そのため、任意代理人を立てるときには事前に不動産会社や金融機関に相談しておくことが重要です。